| Question |
Advice |
| 会社を起こして建設業をはじめたいのですが許可が必要でしょうか? |
1件の工事が請負代金500万円に満たない工事のみ請負って営業するときは許可は要りません。また建築一式工事については、1件の工事請負代金が1.500万円に満たない工事または、延べ面積が150uに満たない木造在宅工事は同じく許可が不要です。
ただし、上記の許可不要の軽微な工事のみ請負っているときでも、解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業者の登録を受けることが必要です。
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| 建設業許可申請ができる者はどのような方ですか? |
@建設業を営む事業所に所属する者
A建設業者から申請業務を委任された代理人(委任状が必要) B建設業関係の組合 C行政書士(委任状の作成は不要)
D税理士・公認会計士
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| 建設業の許可を取りたいのですが? |
許可を受けるためには、 @経営業務の管理責任者がいること(経営経験を有すること)
A専任技術者を営業所ごとに置いていること技術能力を有すること B請負契約に関して誠実性を有していること C請負契約を履行するに足る財産基礎または金銭的信用を有していること
D欠格要件に該当しないことが必要です。 |
| 建設業の許可には、知事許可と大臣許可があるようですが、どのような違いがあるのですか? |
知事許可は、一つの都道府県内だけに営業所を持ち、営業する場合で、大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所を持ち、営業する場合に必要です
注・・営業所とは本店・支店・常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、次の要件に該当すること
@請負契約の見積もり、入札、請負契約締結等の実質的な業務を行っていること A机、電話、各種事務台帳等を備付し、居住部分などとは明確に区分された事務室が設置されていること B@に関する権限を付与された者が常勤していること C技術者が常勤していること したがって、単なる登記上の本店、工事事務所、事務の連絡所、工事作業所等は営業所に該当いたしません。 注・・営業所の所在地によって知事許可・大臣許可と区分がされるのみで営業・工事を制限する区域ではありません。営業工事はどこでも制限なく行うことができます。 |
| 特定建設業と一般建設業の違いは何でしょうか? |
建設業の許可には、一般建設業と特定建設業に区分されています。同一の建設業者が同一の業種について両方の許可を受けることはできません。
<一般建設業> @工事の全部又は一部を下請に出す場合で、その契約金額が、3,000万円(建築一式は、4,500万円)未満である場合
A工事の全てを自社で施工 <特定建設業>
@工事の全部又は一部を下請に出す場合で、その契約金額が、3,000万円(建築一式は、4,500万円)以上である場合
ただし、特定許可が必要なのは、発注者から直接請負したものでない限り元請業者のみです。 *特定建設業の許可要件の方が厳しいです
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| 経営管理責任者とはどのような資格が必要ですか? |
許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務管理者(会社の役員や個人事業主)としての経験を有することが必要です。(許可を受けようとする建設業以外の建設業の場合には7年以上)
法人では常勤の役員、個人事業では事業主本人か支配人登記をした支配人に限ります。
登記簿謄本等で経験年数を証明します
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経営管理責任者や専任技術者の経験年数を証明するためには、建設業の許可を取っている間しか認められないですか?
| 建設業の許可を取っていなくても、その間に建設工事を請負っていたという証明ができれば経験年数に入れることが可能です。その間の請負契約書、注文書、請求書などをご用意下さい |
| 建設業許可に必要な専任技術者は、資格がないとなれないのでしょうか? |
実務経験が10年以上あれば、専任の技術者になれます。
専任技術者は、その営業所に常勤してもっぱらその職務に従事する者でなくてはなりません。 注・・@同一営業所内において、2業種以上の技術者を兼務することはできますが、ほかの事業所または営業所の技術者と兼ねることはできません。 A特定の場合指導監督的な実務経験が2年以上必要ですが、これは建設工事の設計または施工の全般について工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。 |
| 実務経験とは? |
許可を受けようとする建設工事の技術上の経験をいいます。 具体的には、実際に建設工事の施工に携わり施工指揮、監督した経験のことです。建設工事の技術面を総合的に指導した経験。 |
| 経営管理責任者の経験年数は、非常勤であった期間も入るのでしょうか? |
経営管理責任者になるためには、常勤の役員でなくてはなりませんが、経験年数を証明する期間は、非常勤の間でも経験年数に入れられます |
| 経営管理責任者の経験年数を証明するため登記簿謄本を取得したところ、役員がまったく居ない期間が生じていました |
株式会社は2年ごとに役員改選しなくてはなりませんが、これを怠ったことにより、役員がまったく居ない期間が生じている例があるようです。商法上は問題ないようですが、建設業の許可においては継続性で問題が生じます。この場合、決算書の役員報酬欄を示すことで認められるようです |
| 会社を設立したばかりですが、建設業の許可をとることができますか? |
前記の要件に該当すれば、許可を受けることができます。この場合、財産的要件は、500万円以上の残高証明が必要です |
| 建設業者ですが、決算報告を出すのを忘れていましたが、更新はできないでしょか? |
決算報告は、営業年度終了後4ヶ月以内に提出しなくてはなりません。何年分提出していないか分りませんが、現在のところ、更新はできるようです。 |
| 専任技術者が急に辞めてしまいました。この場合、次ぎの技術者が見つかるまでどうしたらいいでしょうか? |
専任技術者は、常勤でなくてはならないので、辞めてしまって、その間代わりの技術者がいなければ、欠格要件に該当してしまい、残念ですが、建設業許可がなくなってしまいます。廃業届出を出してください。また、経営管理責任者も同じですので、役員を辞任されるときは引継ぎができる方がいるか確認してください |
| 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していることの意味は? |
<一般の場合> @自己資本の額が500万以上あること
A500万以上の資金調達能力があること B許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること。 <特定の場合>
@欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。 A流動比率が75%以上あること。 B資本金が2.000万円以上あること C自己資本が4.000万以上あること。 |
| 建設業許可の更新日を忘れてしまいました。猶予はありますか? |
建設業許可に限らず、許可更新日を過ぎてしまうと、許可はなくなってしまいます。また、許可の更新手続きは1ヶ月前までに終わらせないとならないですから注意して下さい |
| 公共工事を請負いたいときは、どのようにしたらよいのでしょうか? |
都道府県発注の公共工事の場合は、先に経営事項審査を受けてください。その後、2年ごとに指名競争入札参加資格審査申請がありますので、手続きをしてください。地方公共団体の場合には、若干の違いがあるようですので、受付期間等を問い合わせて見てください |
| 県などが発注する物品の入札をする為には、経営事項審査を受けなければならないですか? |
物品の入札資格審査には、経営事項審査は義務づけられていません。また、建設工事に伴う保守契約も物品の入札に分類されるようですが、この場合にも不要です |
| 経営事項審査はいつ頃受けたらいいですか? |
決算が終わって、決算報告を出した後に、(財)建設業情報管理センターに経営分析をしてもらってから、受けることになります。この経営事項審査には有効期限がありますので、毎年繰り返し受けないと公共工事を受けることができなくなる場合がありますので注意して下さい |
| 経営事項審査を受ける場合の注意点は? |
経営事項審査を受けるためには、決算報告に添付する財務諸表を消費税抜きで作成してください。また「工事経歴書」は、各工事の種類ごとに合計額の70%以上を工事金額の大きい順に記入しなくてはなりません。さらに、工事経歴書の1ページ目に記載された工事の契約書等を審査の際、提示しなくてはならないので注意して下さい
(平成13年より、軽微な工事については、大きい金額順に10件記入すれば良い事になりました。それ以外は、これまでと同じです) |