|
順番 |
事務処理の内容 |
| @ | お客様からのご依頼・お問い合わせ
(Eメール・FAX・フォーム・電話等) |
|
A | 建設業許可を受けるための要件を確認
今後の事務処理の流れ、必要事項・資料のご連絡 お問い合わせに対する回答 |
| B | 正式な手続依頼申込み(意思の確認)
注意 :正式に申し込み依頼後着手した場合のキャンセルにつきましては、当事務所規定のキャンセル料が発生いたしますのでご了解願います。 |
| C |
調査確認作業のうえ、調書を作成し御社にお伺いいたします。 〇県庁閲覧作業 〇変更事項・追加事項の確認 |
| D |
原則として報酬・実費(登録免許税・許可申請手数料)を全額ここでお支払い願います。 〇現金もしくは当事務所指定の銀行口座へお振込みください。
(なお、分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。) 〇例外的に通常の場合と比べ著しく書類作成が困難なときは割増料金を請求させていただくこともございます。この場合お支払い時にご連絡いたします。(通常は発生しませんので、ご安心ください。) |
| E | 建設業許可申請書の作成作業
〇添付必要資料・裏付資料を整理しご連絡いたします。この必要資料がお揃いになりましたら、ご郵送もしくはご持参願います。 |
| F | 上記申請書が作成完了いたしましたら、御社に捺印を頂にお伺いいたします。 |
| G |
申請書類を主たる営業所を管轄する土木事務所へ許可申請書を提出いたします。 〇知事許可の場合:申請書正本(押印のあるもの)と正本をコピーしたもの2部(控えとして受付印要のときは3部)
〇国土交通大臣許可の場合:申請書正本(押印のあるもの)と正本をコピーしたもの必要部数(県用・各営業所用等)
|
| H | 土木事務所での審査期間は、1から3ヶ月(概ね2ヶ月以内)要します。 |
| I | 役所において審査基準をクリアし、審査が終了しますと、許可になります。 |
| J |
申請した土木事務所の窓口にて交付 建設業許可通知書・建設業許可申請書(副本)が交付されます。 |