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@建設業許可の申請手続 申請から許可に至るまでの手続は、次のとおりです。
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区分
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申請者 |
土木事務所 |
土木部監理課 |
国土交通省 |
| 茨城県知事許可 |
新規 業種追加 |
@申請 → G受領← |
A受付→B進達→ F交付← |
C受付→D審査→E許可通知書 ↓ ← |
| | 更新 |
@申請 → D受領← |
A受付→B審査↓ C許可通知書← | | |
| 国土交通大臣許可 | 新規 |
@申請 → |
A受付→B進達→ |
C受付→D進達→ ↑ ↑ ↑ ↑ |
→E受付 ↓
F審査
↓ G許可通知書
| | 業種追加 | 県外営業所営業所調査報告 |
営業所調査指示↓ ←
→ → →
| ↑
営業所調査↑ ↑ |
| 更新 |
J受領← |
I交付← |
H送付← | 〇申請 @申請場所
主たる営業所を管轄する土木事務所に申請すること A提出書類持参者 申請書類の提出は、申請者本人が来庁すること。 本人以外の場合 〇役員・従業員等
申請者より委任を受けた方(委任状持参すること) 〇行政書士 B更新許可申請の提出期限 許可を受けた建設業を引き続き営もうとする場合は、5年間の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新の申請をしなければなりません。 なお、営業年度終了に伴う変更届書を毎年度提出していない者は、更新の許可がされないことがありますので注意しなければなりません。 ◆申請書・変更届書の販売先 (社)茨城県建設業協会 〒310-0062 水戸市大町3-1-22 Tel:
029-221-5126 その他各支部においても販売しております。 C提出部数
| 知事許可 |
国土交通大臣許可 |
| 正本 1部(押印したもの) | 正本 1部(押印したもの) |
| 写 2部(正本のコピー) 申請者控えとして、受付印を要する場合は3部 |
必要部数(正本のコピー) 〇茨城県へ提出分2部 本社控分1部 その他営業所の所在する都道府県の数 |
〇受理 申請内容が外形的に許可の基準を満たしているか、記入漏れはないか、内容を裏付ける資料がそろっているか等を確認し受理されます。 〇手数料納入
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申請区分 |
申請手数料等 |
| 茨城県知事 | @新規、許可換え新規、般・特新規 | 申請手数料 9万円(茨城県収入証紙を正本に貼付) |
| A業種追加又は更新 | 申請手数料 5万円(茨城県収入証紙を正本に貼付) |
| 注:上記の組み合わせで申請するときは、合算した金額になります。 |
| 国土交通大臣 | @新規、許可換え新規、般・特新規 | 登録免許税 15万円(関東信越国税局大宮税務署宛に銀行、郵便局等を通じて納入し、納付書を正本に貼付) |
| A業種追加又は更新 | 申請手数料 5万円(収入印紙を正本に貼付) |
| 注:上記の組み合わせで申請するときは、合算した金額になります。 |
〇許可 @審査が終了すると許可になります。 A新規申請で許可になるまでに要する期間は、通常、申請書受理後おおむね30日の期間を要します。 〇許可通知書の交付 @許可通知書は申請した土木事務所の窓口で交付されます。 A建設業許可通知書は、再交付されませんので、紛失の際は、建設業許可証明書を受けることになります。 〇許可申請の取下げ 許可申請をした者が、都合によりその申請の取り下げをしようとする場合は、許可の取下げ願いを提出すること。 〇登録免許税の還付 大臣許可の許可申請を取下げる場合は、許可の取下げ願い及び登録免許税の還付願いを合わせて提出すること。
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