| 下記のいずれかに該当する者は、許可を受けられません。 1.許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。 2.法人にあっては、その法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき。 @被補助人・被保佐人・成年被後見人又は破産者で復権を得ない者 A不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年経過しない者 B許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者 C建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたときあるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき。または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 D禁固以上の刑に処せられたその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 E建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうちで定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |