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@経営業務の管理責任者について ア 経営業務の管理責任者としての経験とは、営業取引上対外的に責任を有する地位(法人の役員・個人の事業主又は支配人・建設業施行令・・第3条の使用人)・支店長・営業所長等にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し執行した経験をいいます。 イ 2以上の建設業(業種)について許可を受けようとする場合において、1の建設業についてこの要件を満たしている者が、同時に他の建設業についてもこの要件を満たしているときは、その他の建設業についても、その者をもってこの要件を満たすことができます。 ウ 経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者とは、法人の場合における大企業の部長、個人の場合における事業主に次ぐ者をいいます。 個人の場合における事業主に次ぐ者は、次のすべての条件を満たしていなければなりません。 〇事業継承の場合 @死亡、病気引退、高齢引退、その他の理由で(自己都合であるか否かを問わない)現に許可を受けている事業主(被継承者)が廃業し、事業主の親族(承継者)が営業を引き継ぐこと。 A承継者が個人で営業し、許可申請業種が被承継者の受けていた許可業種の範囲内であること。 B承継者が成人に達して以降、事業主に準じる地位に7年以上あったこと。 注:事業継承とは建設業許可番号を被承継者と同一のものとし、経営事項審査においては、営業年数、完成工事高実績を被承継者と通年で認める場合をいいます。 〇新規の場合 @個人事業主の後継者(配偶者・子)又はその支配人が、成人に達して以降7年以上事業主に準じる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有する場合、事業主1名につき1名のみ認められます。 A個人の事業主補佐経験をもって、法人の経営業務管理責任者として認定されるためには、
次の条件を満たす必要があります。 ア 法人の常勤役員が、個人事業主の補佐経験の地位として7年以上の経験を有する者であること。 イ 事業主に準じる地位と当該法人の常勤取締役にあった期間が通算して7年以上あること。 〇経営業務の管理責任者の確認書類は下記の通りです。
| 経験・地位 | |
| 経営経験確認資料 | 法人の役員の経験 |
@商業登記簿謄本(目的欄・役員欄)必要年数分
A許可通知書の写し B工事請負契約書の写し(必要期間分)
| | 個人事業主の経験又は支配人 |
@許可通知書の写し
A所得税確定申告書の写し又は市町村長発行の所得証明書
(必要期間分) B工事請負契約書の写し(必要期間分) C商業登記簿謄本(支配人の場合) |
| 令3条使用人の経験 |
@許可行政庁へ提出した建設業の許可申請書の控又は変更届 A使用人が営業所の名義人となっている契約書等の写し |
| 経営業務補佐の経験 |
@ 許可通知書の写し A死亡又は廃業した事業主の確定申告書控7年分(個人の場合) (専従者給与欄等に記載のあるもの)
B組織図、権限規定、辞令など(法人の場合) | |
常勤性を証明するもの ア 社会保険加入業者(法人・個人とも)
・健康保険被保険者証写し又は標準報酬決定通知書の写し イ 社会保険未加入業者又は常時5人未満の従業員を使用する個人事業主
・住民税特別徴収税額通知書の写し又は雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し ・一人別源泉徴収簿の写しと所得税領収済通知書
・新規雇用による確約書 注:社会保険に加入している事業所であるにも関わらず、申請の経営業務の管理責任者が未加入である場合は、常勤性の確認が出来ないので、常勤とみなすことは出来ません。
| 注: @「経営業務の管理責任者」は主たる営業所に常勤しなければなりません。 A工事請負契約書に代わるものとして、注文書、請求書、発注証明書などがあります。 B個人と役員経験を合算する場合、それぞれの期間について確認書類が必要です。 A専任技術者について 専任技術者とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事することを要する者をいい、雇用契約により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し
得るものでなければなりません。 ア 2以上の業種の許可を申請する場合、同表の各基準を満たしている者は、同一営業所内において、それぞれの業種の「専任技術者」を兼ねることができます。 イ 「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしているものは、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることができます。 ウ 「専任技術者」は、建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。ただし、同一の企業で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。 エ 「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。したがって、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験はもちろんのこと、これらの経験は請負人の立場における経験に限られないから、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれますが、
工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。 オ 「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任又は工事現場監督のような資格で
工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。 〇専任技術者の確認書類は下記のとおりです。
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要件 |
専任技術者の確認資料等 |
| 一般建設業 | 法第7条第2号イ該当者 | @卒業証明書及び必要年数分の実務経験証明書
(注:この該当者は、学校教育法に基づく指定学科を卒業した者又は旧実業学校卒業程度検定規定による検定合格者及び旧専門学校卒業程度検定を合格した者である) |
| 法第7条第2号ロ該当者 | @実務経験証明書 1業種 10年 (120月)
(注:この該当者は被証明者が複数の企業等で実務経験がある場合は、証明書ごとに作成すること。また、学校教育法に基づかない専門学校等は、イではなくこのロに該当する)
| | 法第7条第2号ハ該当者 | @資格者証等の写し
(注:別表参照) | |
特定建設業 | 法第15条第2号イ該当者 | @@資格者証等の写し
(注:別表参照) | | 法第15条第2号ロ該当者 | @法第7条イ、ロ、ハの確認資料+2年以上の指導監督的実務経験証明書 |
| 法第15条第2号ハ該当者 | @大臣認定証
(注:指定建設業7業種(土木・建築・管・鋼・ほ装・電気・造園)については、1級の技術者又は大臣認定者に該当する者であること。) |
| 常勤性を証明するもの ア 社会保険加入業者(法人・個人とも)
・健康保険被保険者証写し又は標準報酬決定通知書の写し イ 社会保険未加入業者又は常時5人未満の従業員を使用する個人事業主
・住民税特別徴収税額通知書の写し又は雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し ・一人別源泉徴収簿の写しと所得税領収済通知書 ・新規雇用による確約書 注:社会保険に加入している事業所であるにも関わらず、申請の技術者が未加入である場合は、常勤性の確認が出来ないので、常勤とみなすことはできません。 |
注: @「専任技術者」は主たる営業所に常勤しなければなりません。 A「実務経験要件の規制緩和について」(平成11年5月26日建設省経建発第137号)
平成11年10月1日から「法第7条第2号ロ」の実務経験要件の緩和がされています。 〇業種(実務経験の振替え)の範囲 ア 一式工事から専門工事への振替え
| 土木一式 |
→ | とび・土工、しゅんせつ、水道施設 |
| 建築一式 |
→ | 大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁 |
注:矢印の方向に向かってのみ振替が出来ます。 右枠内(専門工事)の業種間での振替は出来ません。 イ 専門工事間での振替え 〇実務経験要件の緩和年数 営業所専任技術者となろうとする業種での実務経験とその他の業種での実務経験を、合わせて12年以上(営業所専任技術者になろうとする業種については8年を超える実務経験が必要)有していれば、専任技術者となる資格を有することができます。 〇効果 「許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験を有する者」として、2業種の専任技術者となろうとする場合、最短16年(4年の期間短縮)の実務経験で2業種の専任技術者となることが可能となります。
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