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建設業許可の種類 @知事許可と大臣許可のちがい
| 許可の種類 |
ちがいのなかみ |
営業所とは |
| 知事許可 | 1都道府県内にだけ営業所を持ち営業しようとする場合 | 本店・支店・若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所 |
| 国土交通大臣許可 | 2以上の都道府県内に営業所を持ち、営業しようとする場合 |
@請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること A事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等什器備品を備えていること B@に関する権限を付与された者が常勤していること C技術者が常勤していること したがって、建設業にはまったく無関係のもの及び単に登記上の本店、単なる事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの営業所に該当しません。 |
A許可の区分
| 許可の区分 |
特定建設業と
一般建設業の違いは何?
| 受注形態 |
| 一般建設業 |
@ 1件の建設工事を下請けに出すときの契約金額が3.000万円(建築一式は4.500万円)未満 A 工事の全部を自分(自社)で施工するとき | 元請
元請→下請 | | 特定建設業 | @ 1件の建設工事を下請けにだすときの契約金額が3.000万円(建築一式は4.500万円)以上になる場合 | 発注者→元請 |
| 契約金額 | 消費税及び地方消費税を含む | |
| 注意:同一の建設業者が、同一業種について一般と特定の両方の許可をうけることはできません。 |
許可の有効期間は、5年間です。 許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取り扱いになります。 したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新の手続きをとらなければなりません。 手続きを怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。(建設業法施行規則第5条) 例
| 許可日 |
満了日 |
| 平成17年9月25日 | 平成22年9月24日 |
| 有効期間の末日25日がたとえば休日であっても同様の取り扱いとなります。 |
(更新申請の取り扱い) @許可の期限切れを防止するため、有効期間前30日までに更新の申請が必要。 A満了前30日以内に申請する場合、既許可の失効を避ける意味から、般・特新規や業種追加の許可申請を同時にすることはできないことになっております。 B許可満了日を過ぎた場合は、更新の申請は受け付けられず、あらたに新規の許可申請が必要となります。 C建設業者は(建設業法第11条第2項の規定)毎営業年度経過後4ヶ月以内に変更届出書(決算変更届)を提出する必要があります。 許可満了日までに5年分の変更届の提出が確認できないときは、更新申請は受け付けられなくなってしまいます。→この場合新規申請
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許可から更新までの流れ
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許可日 → 平成18年12月25日の場合 |
決算変更届の提出 決算日が5月31日のときは9月30までに提出 | 決算変更届は毎営業年度経過後4ヶ月以内 |
| 1年目 → 平成19年 | 決算変更届の提出 | |
| 2年目 → 平成20年 | 決算変更届の提出 | |
| 3年目→ 平成21年 | 決算変更届の提出 | |
| 4年目→ 平成22年 | 決算変更届の提出 | |
| 有効期間満了日 平成23年12月24日 更新申請は30日前の 11月24日までに行う必要があります。 | 更新の申請を行わないと有効期間満了→失効→新規許可申請要 | |
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