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@工事の安全成績(W2) 建設工事作業中の死亡者及び負傷者の数は審査基準日の属する年の(1月1日から12月31日までをいいます)の前年及び前々年に業務災害による死亡者及び負傷者(当該業務災害により連続4日以上休業したものに限る)の数とし、通勤災害によるものを除く。この点数は工事の安全成績点数表に当てはめて算出されます。
また、この人数には下請負人が雇用している職員も加えられます。 表1-14に記載されている死傷者数は、死者1名を1点、4日以上休業の負傷者を0.1点として計算し、その合計を2年間で平均をすることによって求めます。
A営業年数(W3) 営業年数は、建設業法による建設業許可の取得時、または、登録(旧法による)を受けた時より起算し、審査基準日までの期間とする。営業休止、休業期間や何らかの理由で許可または登録が切れていた期間は除外して計算します。許可を得る前に建設業を営んでいた場合でも、許可以前の当該期間は年数に加算されません。また、年数に年未満の端数は切捨となります。
計算方法は「営業年数−5=営業年数点数」で計算します。営業年数が5年未満の企業の場合は0点として扱われます。また上限は30点で、35年以上の営業年数があっても上限30点として扱われます。
B公認会計士等の数(W4) 建設業経理事務士は1級から4級までの等級があり、経審では2級以上の資格を有している人が加点の対象。 企業が建設業経理事務士の資格を保有する人を常勤の従業員として雇用している場合に、年間平均完成工事高(複数業種の場合はその合計)に応じて級別の人数を数え、公認会計士等点数表にあてはめて計算します。 この点数は年間平均完成工事高に応じて配点されます。 公認会計士等の数の点数は、公認会計士等の資格者1人につき1点、二級登録経理試験の合格者を0.4点とし、その点数を合計して求めます。同一の人が複数の等級を有している場合は、上位の等級だけが加点の対象になります。 公認会計士等の資格者に含まれるのは、公認会計士、会計士補及び税理士の資格を有する者、並びに、一級経理事務士、及び、一級登録経理試験の合格者が従業員になっている場合です。
また、二級登録経理試験合格者は、二級経理事務士、及び、二級登録経理試験の合格者となります。
C防災活動への貢献の状況(W5) 国の機関や地方公共団体と防災協定を締結する建設業者は、防災活動を行い、社会貢献を果しています。 W項目において、国、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律又は地方公共団体と、災害時における建設業者の防災活動について定めた防災協定を審査基準日時点で締結している建設業者を加点評価し審査することとしています。 防災協定に加入をしているかの確認は、以下の書類によって行われます。 @国、特殊法人等又は地方公共団体と締結している防災協定の写し A.社団法人等の団体が国、特殊法人等又は地方公共団体との間に防災協定を締結している場合は、当該防災協定の写し、当該団体に加入していることを証する資料(会員証、会員名簿、団体が証明した加入証明書等のいずれか)及び申請者が防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる資料(当該団体の活動計画書や証明書等)
災害時の建設業者の活動義務について定めた協定であれば、基本的に加点対象となります。
また、加点対象となる「団体」の範囲については、社団法人に限定するものではなく、団体の要件についても、特に制限はありません。
防災協定を審査基準日時点で締結している建設業者 3点
D社会性等点数の算出 上記、W1、W2、W3、W4、W5のそれぞれの社会性等を評価する項目について算出してきた点数を合計し、その点数を社会性等点数表により算出した評点が社会性等評点(W)となります。この評点に0.15を掛け合わせた数値が総合評点に加算されることになります。 総合評点Pに対する0.15Wに換算した点数は0.15W=W1+W2+W3+W4+W5+45 となります。
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