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@労働福祉の状況(W1)
| 義務不履行の場合に減点(-15)評価される事項 |
加入・対応している場合に加点(+7.5)評価される事項 |
〇雇用保険への加入(適用除外の場合は評価対象外)
〇健康保険および厚生年金保険への加入(上記に同じ) 〇賃金不払い |
〇建設業退職金共済制度 〇退職一時金制度 〇企業年金制度(厚生年金基金または適格退職年金など) 〇法定外労働災害補償制度 |
1.雇用保険の加入 資格取得者等確認通知書または被保険者証によって確認。 通常は雇用保険の概算保険料申告書とその納付領収書で確認。 従業員が1人も雇用されていない場合等は審査対象外とする。 2.健康保険および厚生年金保険への加入 標準報酬決定通知書あるいは健康保険(被保険者資格取得届)、および厚生年金保険について審査基準日を含む月の保険料を納付したことを証明する書類。国民健康保険組合などの国民健康保険に加入している場合には、厚生年金保険の加入の有無で確認。常時使用する従業員が4人以下の個人事業所である場合等審査対象外とする。 3.賃金不払いの件数 労働基準法第24条の定めるところにより、審査対象年において賃金の支払いが行われなかった件数をいい、賃金の支払期日ごと及び事業所ごとに算定するものとする。直前の決算年度で労働基準法第24条第1項の原則(通貨払い、直接払い、全額払い)に違反した場合、または、同条2項の支払期日の支払いに遅れた場合が対象。 4.建設業退職金共済制度の加入 審査基準日において、勤労者退職金共済機構との間で、特定業種退職金共済契約の締結をしている場合に加点して審査するものとする。勤労者退職金共済機構の発行する加入・履行証明書(経審用)で確認。
5.退職一時金制度の導入
退職一時金制度とは、勤労者退職金共済機構若しくは所得税法施行令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体との間で退職金共済契約が締結されている場合又は退職金の制度について、労働協約に定めがあるか就業規則に定めがある場合に加点して審査するものとする。 退職一時金とは、一般的に退職金と言われているもので、退職時に一定のまとまった金額を支給するものです。
退職一時金制度の審査の対象となっているのは、次の4つです。 @労働協約において退職手当に関する定めがあること A就業規則に退職手当の定めがあること、または退職手当に関する事項について規則が定められていること(従業員10人以上の場合、届出が必要です) B勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部(略称「中退金」)との間で退職金共済契約を締結していること C所得税法施行令による特定退職金共済団体(略称「特退共」)との間で、その行う退職金共済について退職金共済契約を締結していること 注:中小企業退職金共済事業本部、または特定退職金共済団体の発行する加入証明書や共済契約書などにより確認。就業規則を示す文書によって確認される場合には、労働協約または就業規則において退職一時金の定めがあることが必要。そこに退職手当の決定、計算、支払の方法、退職手当の支給の時期に関する定めが明記されていることの確認。 6.企業年金制度の導入の有無 企業年金制度とは、厚生年金基金が設立されている場合、適格退職年金契約が締結されている場合、確定給付企業年金が導入されている場合、企業型年金が導入されている場合に、加点して審査するものとする。 @厚生年金基金制度:厚生年金法に基づき、企業ごと、または職域ごとに厚生年金基金を設立して、老齢年金の上乗せ給付を行うもので、この基金によって運営される退職年金 A適格退職年金制度:企業が拠出金を信託銀行、生命保険会社などに預託して退職年金を支給するもので、税法上の優遇措置が認められた社外積立型の退職年金 B確定給付企業年金制度:事業主と従業員で年金内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた年金の給付を受けるもので、厚生年金基金制度の代行部分を国に返上した「基金型」と適格退職年金制度に受給権保護等を加えた「規約型」がある。 C確定拠出年金制度(企業型):厚生年金保険の被保険者を使用する事業主が、単独または共同して、その使用人に対して安定した年金給付を行うもの なお、適格退職年金契約(当該年金契約は、平成14年3月31日までに締結されたもの)については、平成24年3月31日までの経過機関をもって、他の企業年金制度に移行等をすることになるため、経営事項審査についても、平成24年3月31日をもって加点対象から削除することになりました。 注:厚生年金基金については基金加入証明書等で、適格退職年金契約については当該契約書で、確定拠出年金(企業型)については厚生労働大臣による承認通知書等で、それぞれ確認。 7.法定外労働災害補償制度加入の有無 法定外労働災害補償制度とは、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、(財)建設業福祉共済団、(社)全国建設業労災互助会、全国中小企業共済協同組合連合会又は保険会社との間で労働災害補償保険法に基づく保険給付の基因となった業務災害及び通勤災害に関する給付についての契約であって下記〇印に該当するものを締結している場合に加点して審査が行われます。 加入と判断されるには、契約内容が以下の内容であることが求められます。 〇申請者の直接使用関係にある職員だけではなく、申請者が請負った建設工事を施工する下請負人の直接使用関係にある職員も対象とするものであること 〇少なくとも労働災害補償保険の障害等級第1級から第7級にかかる障害補償給付および障害給付、ならびに遺族補償給付および遺族給付の起因となった災害すべてを対象とすること(保障金額については問いません)
注意すべきことは、工事現場単位で加入する制度や記名式の制度は対象とならないことです。 準記名式の普通傷害保険は、特約の内容として1.通勤(災害)担保 2.下請(負人)担保 3.傷害補償の等級(1〜7級)が網羅されていることが条件となります。 なお、確認方法は取扱者ごとに以下の書類で行われます。 〇(財)建設業福祉共済団−建設労災補償共済制度加入証明書 〇(社)全国建設業労災互助会−全国建設業労災互助会加入証明書兼領収書 〇全国中小企業共済協同組合連合会−労働災害補償共済契約加入者証書 〇民間の保険会社−加入とみなされる用件が記載されている保険証券 〇建設業者団体等−団体保険制度への加入を証明する書類または保険会社が発行する団体保険制度への加入を証明する書類
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