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根本誠二行政書士事務所
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◆建設業管理会計サポート(月次決算書作成・資金管理・売掛管理・実行予算管理・損益分岐点分析・キャッシュフロー経営)マニュアル及びエクセルソフト提供サービス
◆建設業の経理代行サービス(記帳代行・月次決算書作成・キャッシュフロー計算書作成)/建設業の与信調査サービス/建設業許可申請/建設会社のホームページ制作

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建設業許可申請

1建設業の許可と種類

@建設業とは

2建設業許可の種類

@知事許可と大臣許可のちがい

A建設業許可の区分

3建設業の許可条件について

@建設業許可の基準(許可を受けるための資格要件)・・法第7条・法第8条・法第15条


4建設業の許可(経営業務の管理責任者・専任技術者) 

@経営業務の管理責任者について

A専任技術者について


5建設業の許可(誠実性・財産的基礎等・欠格要件) 

@誠実性について

A財産的基礎等について

B欠格要件に該当しないこと


6建設業の許可申請手続 

@建設業許可の申請手続

 

経営事項審査申請


1経営事項審査申請とは

@経営事項審査とは


2経営事項審査申請とは

@経営状況分析について

A総合評定値(P)の請求

B経営事項審査申請の手順

C経営事項審査申請にあたり注意しなければならない点

3経営事項審査とは

@申請手順について

A経営規模等評価等の審査場所


4経営事項審査とは

@申請手数料について

A経営規模等評価等の結果通知について

B虚偽申請に対する措置


5経営事項審査とは

@経営事項審査申請時の提示書類について 「当日に提出する書類リスト」


6経営事項審査とは 

@経営事項審査申請時の提示書類について「当日提示する書類リスト」

 

建設業経営状況分析

1経営状況分析とは

@総合評点の算出

A激変緩和措置の活用


2経営状況分析とは

@経営状況分析の12指標および上限値・下限値


3経営状況分析とは

@改正後のX1評点の評点表


4経営状況分析とは

@労働福祉の状況(W1)


5経営状況分析とは

@工事の安全成績(W2)

A営業年数(W3)

B公認会計士等の数(W4)

C防災活動への貢献の状況(W5)

D社会性等点数の算出

 

許可申請についてQA

建設業許可申請について Q&A


建設業許可申請業務依頼の流れ
建設業許可・経営事項審査申請等申込み・お問い合わせ 

建設業許可申請他報酬額

 

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6経営事項審査とは 

 

@経営事項審査申請時の提示書類について

■当日提示する書類リスト


〇法人の場合

 (株式・有限・合資・合名・合同・協業組合・協同組合・企業組合)

携行書類名(当日)
摘要
1
経営事項審査結果通知書
前年度に送付されたもの(原本に限る)ただし、「完成工事高」等に「激変緩和措置」を用いる場合は、前年度分だけでなく前々年度分も提示します。(すべて原本)新規に経審を受ける場合は不要。
2
決算変更届の控
基準決算の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、利益処分→株主資本等変動計算書)
新規に経審を受ける場合、又は、基準決算が12ヶ月に満たない場合、基準決算の前期の分も提示してください。(土木事務所受付済みのもの)
3
請負工事(原価)台帳


〇基準決算の工事台帳及び契約書
(契約書と工事台帳で工事経歴書の請負代金の額及び完成工事高が突合出来ない場合は、領収書・請求書・見積書・注文書・預金通帳等も持参してください)


〇下請業者との下請契約については、契約書・注文請書(契約書・注文請書で工事台帳と突合できない場合は、下請業者からの請求書、預金通帳等)提示してください。


〇新規に経審を受ける場合、又は、基準決算が12ヶ月に満たない場合、基準決算の前期の分も提示してください。

4
工事請負契約書
5
施工体制台帳
 
再下請負通知書
 
施工体系図

特定建設業者において下請代金の額が建築一式工事にあっては、4.500万円以上の工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては3.000万円以上の工事について提示してください。ただし、県から直接建設工事を請負った建設業者の場合、一般建設業者・特定建設業者にかかわらず、請負代金の額が2.500万円以上のものについても提示してください。
6
一人別源泉徴収簿職員に対するもの(基準決算日を含む暦年のもの)
7
(源泉)所得税の領収証書金融機関の受領日付印のあるもの、基準決算日を含む暦年のもの
8
法人税申告書の控


〇基準決算n財務諸表に対応するもの(決算書・勘定科目内訳表等も提示)で、税務署の受付印のあるもの

〇新規に経審を受ける場合、又は、基準決算が12ヶ月に満たない場合、基準決算の前期の分も提示してください。

9
消費税申告書の控
同上
10
消費税納税証明書
税務署発行の国税通則法施行規則別紙第9号書式その1(原本)基準決算の消費税申告書に対応するもの。注:納付金額が入っている様式
11
健康保険、厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書職員に対するもの(職員数1名以上の場合)
12
建設業許可通知書及び許可申請書


〇原本に限る。なお、許可申請書(直近のもの)及びその添付書類も提示してください。

〇新規に経審を受ける場合は、最も古い許可通知書から提示してください。
(許可申請の内容について変更がある場合は、変更届も持参すること)

13
資格者証等
当日提出する技術職員名簿(4)記載の技術者のうち、有資格者にあってはそれを証する免状、合格証明書等(写しでも可)。監理技術者資格者証(写しでも可)
14


実務経験証明書

指定学科を卒業したことを証する書面(卒業証明書)


当日提出する技術職員名簿(4)記載の技術者のうち、一定期間の実務経験を有することにより認められた技術者がいる場合。また、実務経験証明書に記載された工事の確認資料(契約書等)も合わせて提示すること。(5年分以上)
建設業法第7条第2項イ(コード番号001)に該当する技術者は、指定学科を卒業したことを証する書面(卒業証明書等)も提示してください。
15

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)

加入している場合、加入者全員分
16

建設業退職金共済事業加入・履行証明

加入している場合
17

〇退職手当についての規定がある労働協約若しくは就業規則を示す文書(常時10人以上の労働者を)使用する場合、労働基準監督署の受付印があるもの

〇勤労者退職金共済機構若しくは特定退職金共済団体の発行する加入証明書、共済契約書

退職金一時金制度を導入している場合、いずれかを提示してください。
18


〇厚生年金基金加入証明書又は適格退職年金契約の契約書

〇確定拠出年金(企業型)、確定給付企業年金(基金型・規約型)を導入している場合はそれらの確認書類

厚生年金基金加入証明書又は適格退職年金契約の契約書を提示
 確定拠出型年金(企業型)を導入している場合には、厚生労働大臣による承認通知書、建設業者と確定拠出型年金運営管理機関との間の運営管理業務の委託契約に係る契約書、審査基準日前の直近の掛金振込に係る領収書を提示してください。

 

19


〇(財)建設業福祉共済団、(社)全国建設労災互助会の加入証明書若しくは全国中小企業共済協同組合連合会の労働災害補償共済契約加入者証明書

〇保険会社と労災保険契約をしている場合はその保険証券

 

法定外労働災害補償制度に加入している場合、いずれかを提示

なお、準記名式の普通傷害保険については、政府の労働災害補償保険に加入していて、かつ、審査基準日を含む年度の概算保険料を納付済みである場合のみ対象となるので、審査基準日を含む年度の概算保険料又は確定保険料を納付したことを証する書類(労働保険(労災保険分)の「領収済通知書」、「領収書」等)も提示すること。

20
登録経理試験合格証書(建設業経理事務士合格証書)等資格者全員分
21


〇公共機関と直接防災協定を締結している場合、防災協定書の写し

〇社団法人等の団体が公共機関等と防災協定を締結している場合は、当該団体発行の証明書

 

防災協定を締結している場合、いずれかの提示

公共機関と防災協定を締結している社団法人等の団体の構成員として防災活動に参加する者は、当該団体が発行する、申請者が防災活動に一定の役割を負っていることを証明する証明書を持参すること。

 

〇個人の場合

携行書類名(当日)
摘要
1
経営事項審査結果通知書
前年度に送付されたもの(原本に限る)ただし、「完成工事高」等に「激変緩和措置」を用いる場合は、前年度分だけでなく前々年度分も提示します。(すべて原本)新規に経審を受ける場合は不要。
2
決算変更届の控


平成17年12月31日決算の財務諸表

新規に経審を受ける場合、又は、基準決算が12ヶ月に満たない場合、基準決算の前期の分も提示してください。(土木事務所受付済みのもの)

3
請負工事(原価)台帳


〇平成17年1月1日から平成17年12月31日までに完成した工事の工事台帳及び契約書
(契約書と工事台帳で工事経歴書の請負代金の額及び完成工事高が突合出来ない場合は、領収書・請求書・見積書・注文書・預金通帳等も持参してください)


〇下請業者との下請契約については、契約書・注文請書(契約書・注文請書で工事台帳と突合できない場合は、下請業者からの請求書、預金通帳等)提示してください。


〇新規に経審を受ける場合、基準決算の前期の分も提示してください。

4
工事請負契約書
5
施工体制台帳
 
再下請負通知書
 
施工体系図

特定建設業者において下請代金の額が建築一式工事にあっては、4.500万円以上の工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては3.000万円以上の工事について提示してください。ただし、県から直接建設工事を請負った建設業者の場合、一般建設業者・特定建設業者にかかわらず、請負代金の額が2.500万円以上のものについても提示してください。
6
一人別源泉徴収簿
職員に対するもの(基準決算日を含む暦年のもの)
7
(源泉)所得税の領収証書
金融機関の受領日付印のあるもの、基準決算日を含む暦年のもの
8
住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書


社会保険に加入義務のない事業者のみ提示すること(直近のもの)。

建設業に従事する職員に対するもの

9
所得税申告書の控平成17年12月31日決算の財務諸表に対応するもの
10
消費税申告書の控
同上


11

 

消費税納税証明書
税務署発行の国税通則法施行規則別紙第9号書式その1(原本)基準決算の消費税申告書に対応するもの。注:納付金額がはいっている様式。
12
健康保険、厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書職員に対するもの(職員数5名以上の場合)
13
建設業許可通知書及び許可申請書


〇原本に限る。なお、許可申請書(直近のもの)及びその添付書類も提示してください。

〇新規に経審を受ける場合は、最も古い許可通知書から提示してください。
(許可申請の内容について変更がある場合は、変更届も持参すること)

14
資格者証等
当日提出する技術職員名簿(4)記載の技術者のうち、有資格者にあってはそれを証する免状、合格証明書等(写しでも可)。監理技術者資格者証(写しでも可)
15


実務経験証明書

指定学科を卒業したことを証する書面(卒業証明書)


当日提出する技術職員名簿(4)記載の技術者のうち、一定期間の実務経験を有することにより認められた技術者がいる場合。また、実務経験証明書に記載された工事の確認資料(契約書等)も合わせて提示すること。(5年分以上)
建設業法第7条第2項イ(コード番号001)に該当する技術者は、指定学科を卒業したことを証する書面(卒業証明書等)も提示してください。
16

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)

加入している場合、加入者全員分
17

建設業退職金共済事業加入・履行証明

加入している場合
18

〇退職手当についての規定がある労働協約若しくは就業規則を示す文書又は、勤労者退職金共済機構若しくは特定退職金共済団体の発行する加入証明書、共済契約書

退職金一時金制度を導入している場合、いずれかを提示してください。
19


〇厚生年金基金加入証明書又は適格退職年金契約の契約書

〇確定拠出年金(企業型)、確定給付企業年金(基金型・規約型)を導入している場合はそれらの確認書類

厚生年金基金加入証明書又は適格退職年金契約の契約書を提示
 確定拠出型年金(企業型)を導入している場合には、厚生労働大臣による承認通知書、建設業者と確定拠出型年金運営管理機関との間の運営管理業務の委託契約に係る契約書、審査基準日前の直近の掛金振込に係る領収書を提示してください。

 

20


〇(財)建設業福祉共済団、(社)全国建設労災互助会の加入証明書若しくは全国中小企業共済協同組合連合会の労働災害補償共済契約加入者証明書

〇保険会社と労災保険契約をしている場合はその保険証券

 

法定外労働災害補償制度に加入している場合、いずれかを提示

なお、準記名式の普通傷害保険については、政府の労働災害補償保険に加入していて、かつ、審査基準日を含む年度の概算保険料を納付済みである場合のみ対象となるので、審査基準日を含む年度の概算保険料又は確定保険料を納付したことを証する書類(労働保険(労災保険分)の「領収済通知書」、「領収書」等)も提示すること。

21
登録経理試験合格証書(建設業経理事務士合格証書)等資格者全員分
22


〇公共機関と直接防災協定を締結している場合、防災協定書の写し

〇社団法人等の団体が公共機関等と防災協定を締結している場合は、当該団体発行の証明書

 

防災協定を締結している場合、いずれかの提示

公共機関と防災協定を締結している社団法人等の団体の構成員として防災活動に参加する者は、当該団体が発行する、申請者が防災活動に一定の役割を負っていることを証明する証明書を持参すること。

注:

〇新規に経営事項審査の申請をする場合、法人については、上記提示書類のうち、2、3、4、5、8、9、10、(個人については、2、3、4、5、9、10、11)の書類を、基準決算の前期の分も提示すること(「完成工事高」で3期平均を選択する場合は前々期の分も提示)。また、最初に許可を受けたときの許可通知書を持参のこと(現在の許可番号、許可の月日が異なる場合は、最初の許可通知書から現在まで全部持参)。決算期の変更があって、3期分で36ヶ月に満たない場合は、さらに基準決算の前々々期分等も提示すること。

〇「職員数」で2期平均を選択する場合、上記提示書類の内、法人については6、7、11、13、14(個人については6、7、8、12、14、15)の書類を、基準決算の前期分も持参すること。

〇その他の注意

個人から法人へ組織替えをして、法人の決算日が未到来の場合は、個人の閉鎖決算日の翌日が審査基準日となるので、注意願います。

(例)平成18年7月1日法人成で法人決算日未到来の場合、審査基準日は7月1日となり、平成18年6月30日決算と平成17年12月31日決算の2期分の提示書類が必要になります。

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