|
@申請手数料について 当日提出する書類とともに、申請する業種に応じた所定の金額を以下の方法で納付すること。 ア茨城県への申請・・・茨城県収入証紙 イ大臣への申請・・・収入印紙 申請手数料の額 経営規模等評価手数料 8.100円+2.300円×審査対象建設業業種数 総合評定値通知手数料 400円+200円×審査対象建設業業種数 手数料早見表(単位:円)
|
審査業種数 |
経営規模等評価手数料 |
総合評定値通知手数料 |
手数料の合計額 |
| 1 |
10.400 |
600 |
11.000 |
| 2 |
12.700 |
800 |
13.500 |
| 3 |
15.000 |
1.000 |
16.000 |
| 4 |
17.300 |
1.200 |
18.500 |
| 5 |
19.600 |
1.400 |
21.000 |
| 6 |
21.900 |
1.600 |
23.500 |
| 7 |
24.200 |
1.800 |
26.000 |
| 8 |
26.500 |
2.000 |
28.500 |
| 9 |
28.800 |
2.200 |
31.000 |
| 10 |
31.100 |
2.400 |
33.500 |
A経営規模等評価等の結果通知について 経営規模等評価等の結果については、その審査終了後、およそ1ヵ月後に経営規模等評価決定通知書・総合評定値通知書によって各申請者に対し通知されます。 もし、内容に誤りを発見した場合は、その通知を受けた日から30日以内に県知事若しくは国土交通大臣許可業者にあっては国土交通大臣に対し再審査等の申し立てをすることができます。 〇結果通知書の公表について @茨城県では経営事項審査の結果通知書を公表しております。 茨城県庁舎1階公共事業センターにおいて閲覧可能です。(月〜金曜日午前9時〜午後4時まで。正午から午後1時までは除く) A(財)建設業情報管理センターのホームページにおいても閲覧可能です。 URL:
http://www.ciic.or.jp B虚偽申請に対する措置 経営事項審査においては、以下のとおり虚偽申請に対する罰則等の措置を設けられておりますのでご注意願います。
(1)罰則 以下の行為を行った場合には罰則が適用されます。 ・経営規模等評価申請書、経営状況分析申請書、財務諸表等に虚偽の記載を
して提出した場合 ・国土交通大臣又は都道府県知事が、経営事項審査のために必要であるとして 申請者に報告を求め、又は資料の提出を求めたのにもかかわらず、報告せず、
若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出 した場合 (2)許可の取消し 上記の(1)の刑に処せられた場合には、許可の取り消しを受け、その後5年間
は改めて許可を受けることができません。
top
|