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建設業許可申請・経営事項審査・経営状況分析・建設業管理会計ツール支援サービス・建設業与信調査サービス

建設業総合事務センター茨城



根本誠二行政書士事務所
〒309-1738茨城県笠間市大田町208番地165
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◆建設業管理会計サポート(月次決算書作成・資金管理・売掛管理・実行予算管理・損益分岐点分析・キャッシュフロー経営)マニュアル及びエクセルソフト提供サービス
◆建設業の経理代行サービス(記帳代行・月次決算書作成・キャッシュフロー計算書作成)/建設業の与信調査サービス/建設業許可申請/建設会社のホームページ制作

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建設業許可申請

1建設業の許可と種類

@建設業とは

2建設業許可の種類

@知事許可と大臣許可のちがい

A建設業許可の区分

3建設業の許可条件について

@建設業許可の基準(許可を受けるための資格要件)・・法第7条・法第8条・法第15条


4建設業の許可(経営業務の管理責任者・専任技術者) 

@経営業務の管理責任者について

A専任技術者について


5建設業の許可(誠実性・財産的基礎等・欠格要件) 

@誠実性について

A財産的基礎等について

B欠格要件に該当しないこと


6建設業の許可申請手続 

@建設業許可の申請手続

 

経営事項審査申請


1経営事項審査申請とは

@経営事項審査とは


2経営事項審査申請とは

@経営状況分析について

A総合評定値(P)の請求

B経営事項審査申請の手順

C経営事項審査申請にあたり注意しなければならない点

3経営事項審査とは

@申請手順について

A経営規模等評価等の審査場所


4経営事項審査とは

@申請手数料について

A経営規模等評価等の結果通知について

B虚偽申請に対する措置


5経営事項審査とは

@経営事項審査申請時の提示書類について 「当日に提出する書類リスト」


6経営事項審査とは 

@経営事項審査申請時の提示書類について「当日提示する書類リスト」

 

建設業経営状況分析

1経営状況分析とは

@総合評点の算出

A激変緩和措置の活用


2経営状況分析とは

@経営状況分析の12指標および上限値・下限値


3経営状況分析とは

@改正後のX1評点の評点表


4経営状況分析とは

@労働福祉の状況(W1)


5経営状況分析とは

@工事の安全成績(W2)

A営業年数(W3)

B公認会計士等の数(W4)

C防災活動への貢献の状況(W5)

D社会性等点数の算出

 

許可申請についてQA

建設業許可申請について Q&A


建設業許可申請業務依頼の流れ
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建設業許可申請他報酬額

 

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4経営事項審査とは 

 

@申請手数料について

当日提出する書類とともに、申請する業種に応じた所定の金額を以下の方法で納付すること。

ア茨城県への申請・・・茨城県収入証紙

イ大臣への申請・・・収入印紙

申請手数料の額

経営規模等評価手数料 8.100円+2.300円×審査対象建設業業種数

総合評定値通知手数料 400円+200円×審査対象建設業業種数

手数料早見表(単位:円)

審査業種数
経営規模等評価手数料
総合評定値通知手数料
手数料の合計額
1
10.400
600
11.000
2
12.700
800
13.500
3
15.000
1.000
16.000
4
17.300
1.200
18.500
5
19.600
1.400
21.000
6
21.900
1.600
23.500
7
24.200
1.800
26.000
8
26.500
2.000
28.500
9
28.800
2.200
31.000
10
31.100
2.400
33.500

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

A経営規模等評価等の結果通知について

経営規模等評価等の結果については、その審査終了後、およそ1ヵ月後に経営規模等評価決定通知書・総合評定値通知書によって各申請者に対し通知されます。

もし、内容に誤りを発見した場合は、その通知を受けた日から30日以内に県知事若しくは国土交通大臣許可業者にあっては国土交通大臣に対し再審査等の申し立てをすることができます。

〇結果通知書の公表について

@茨城県では経営事項審査の結果通知書を公表しております。

茨城県庁舎1階公共事業センターにおいて閲覧可能です。(月〜金曜日午前9時〜午後4時まで。正午から午後1時までは除く)

A(財)建設業情報管理センターのホームページにおいても閲覧可能です。

URL: http://www.ciic.or.jp

 

 

B虚偽申請に対する措置

経営事項審査においては、以下のとおり虚偽申請に対する罰則等の措置を設けられておりますのでご注意願います。


(1)罰則
 以下の行為を行った場合には罰則が適用されます。
 ・経営規模等評価申請書、経営状況分析申請書、財務諸表等に虚偽の記載を
  して提出した場合
 ・国土交通大臣又は都道府県知事が、経営事項審査のために必要であるとして
 申請者に報告を求め、又は資料の提出を求めたのにもかかわらず、報告せず、
若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出
  した場合
(2)許可の取消し
  上記の(1)の刑に処せられた場合には、許可の取り消しを受け、その後5年間
 は改めて許可を受けることができません。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

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