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経営事項審査について 国や地方公共団体等が発注する公共工事を請負うとする建設業者は、建設業法に基づく経営事項審査を受けている必要があります。 この経営事項審査の有効期間は、審査申請直前の決算日から1年7ヶ月間となっております。 もし、有効期間に空白期間が生じますと公共工事を落札しても契約ができない場合があります。 @経営事項審査とは 公共工事を発注者から直接請負うとする建設業者は建設業法第27条の23第1項により経営事項審査を受けることが義務付けされております。 なお、公共工事を直接請負うことのない建設業者や、入札に参加する意向をもたない建設業者は、必ずしも経営事項審査を受ける必要はありません。 〇経営事項審査は、国又は県が行う「経営規模等評価」と、登録経営状況分析機関が行う「経営状況分析」からなっており、それぞれを申請する必要があります。
| 経営事項審査 |
| 国又は県 | 経営規模等評価 → | X1 :完成工事高 |
| X2 :自己資本額・建設業従業員 |
| Z :建設業技術職員 |
| W :その他社会性等 |
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| 登録分析機関 | 経営状況分析 → | Y :財務に係る審査 |
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| 注:登録分析機関とは、国土交通省に登録した者で、経営状況分析を行う機関です。 |
〇経営事項審査の対象になる工事と適用除外工事
| 対象工事 |
適用除外工事 |
| 次の者が発注者である施設又は工作物に関する建設工事が対象になります。 | 次の建設工事は、経営事項審査申請の義務付けの対象外工事になります。 |
| 1.国 | 1.請負代金の額が軽微である建設工事 |
| 2.地方公共団体(県・市区町村・事務組合・財産区・地方開発事業団) | 建築一式工事にあlっては、1.500万円未満又は延床面積が150u未満の木造住宅工事その他の建設工事にあっては500万円未満 |
| 3.法人税法別表第一に掲げる公共法人(都市基盤整備公団、土地改良区等) | 2.影響の大きい災害等による必要を生じた応急の建設工事等(通常の災害復旧工事は義務付けの対象となります。) |
| 特殊法人等の法人で国土交通省の定めるもの(NTT,JR、JT、JRA等) | 注:ただし、上記の軽微な工事を請負う場合であっても、各発注機関の入札参加資格の際に経営事項審査結果(経営規模等評価・総合評定値通知書)をもとめられることがありますのでご注意ください。 |
〇経営事項審査の有効期間 経営事項審査は、公共工事の請負契約を発注者と締結する日前1年7ヶ月以内の日を審査基準日として受けていなければなりませんので、毎年公共工事を発注者から直接請負うとする建設業者は、審査基準日から1年7ヶ月の有効期間がきれることなく継続するよう、定期的に経営事項審査を受けることが必要となります。 注意点: @公共工事の入札参加資格を有する者は、公共工事発注機関の入札参加資格の有効期間にかかわらず、切れ目なく受けることが必要です。 入札参加資格が2年間の場合でも、経営事項審査は毎年受審する必要があります。 A毎営業年度経過後、決算関係書類が整い次第、速やかに経営状況分析申請をすること。 有効期間は、申請の時期にかかわらず審査基準日から1年7ヶ月とされているので、申請が遅れると審査や結果通知が遅れ、切れ目ができてしまうことになります。
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